お客様過去事例一部紹介
相続申告後 ケース2

土地の地下に埋蔵文化財が!

相続申告後

相続財産であった土地が、埋蔵文化財包蔵地であることが判明。このような場合、相続税を安くすることはできないかと相談した。

Fさんの相続財産である土地の評価額は、当初4億円でした。これに対する相続税額は1億円です。しかし調査の結果、この土地は埋蔵文化財包蔵地であることが分かりました。

発掘調査が行われるようになった場合、その土地を利用できないばかりか土木工事などの費用が発生する可能性すらあります。

そんな土地の相続税を減額するべきだとする争いがあり、東京国税不服審判所が「80%の評価減」という裁決を出しました。

これが適用されることとなり、Fさんの相続財産も80%の評価減となり、当初1億円であった相続税が5,000万円となり、5,000万円の還付となりました。

このような事例もありますので、まずは相続財産となっている土地が、何かに該当しないかを調査してみることをお勧めします。

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