- ■2012.07.03
2日に国税庁は12年分の路線価を公表しました。
標準宅地の増減率が平均で前年比2.8%減と4年連続で下落しました。 詳しく見る
生前に遺言を作成する場合に、留意しなければならない論点として「遺留分」があります。
遺留分とは、特定の相続人に対して最低限度に保証されている、一定割合の遺産のことをいいます。
特定の相続人に関しては、遺言による相続財産が遺留分よりも少ないという場合には、争いが起きかねません。
遺留分は、法定相続人のうち配偶者、子、孫、親、祖父母に限定されます。
遺産相続とは異なり、兄弟姉妹には遺留分は認められません。
「遺留分」の割合を示しておきます。
【配偶者だけの場合】
配偶者⇒1/2
【配偶者と子の場合】
配偶者⇒1/4
子⇒1/4(子が複数いる場合は、1/4を人数で按分します。)
【配偶者と父母の場合】
配偶者⇒2/6
父母⇒1/6
【配偶者と兄弟姉妹の場合】
配偶者⇒1/2
【配偶者がおらず、子だけの場合】
子⇒1/2(子が複数いる場合は、1/2を人数で按分します。)
【配偶者がおらず、父母だけの場合】
父母⇒1/3
なお、遺留分は遺留分権利者が権利を主張しなければ、遺留分を取り戻すことは出来ません。
争いは避けたい所ですので、遺言を作成する場合にはご注意ください。