知っておきたい相続の基本

STEP:10

相続税の対象,死亡保険金

相続税の対象,死亡保険金

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担

していたものは、相続税の課税対象となります。

この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、

すべての相続人が受け取った保険金の合計額が、以下で計算した非課税限度額を超えるとき、

その超える部分が相続税の課税対象となります。

【500万円×法定相続人の数=非課税限度額】


なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。


【参考】
保険金に関しては、以下のように課税されます。

交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、

保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれであるかにより、所得税、相続税、贈与税の

いずれかの課税の対象になります。

(保険料の負担者がB、被保険者A、保険金受取人Bの場合)
所得税の対象となる

(保険料の負担者がA、被保険者A、保険金受取人Bの場合)
相続税の対象となる

(保険料の負担者がB、被保険者A、保険金受取人Cの場合)
贈与税の対象となる

(注) 被保険者Aが死亡したものとする。

STEP:11

死亡退職金について

相続の専門家!?

被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与を遺族の方が受け取る場合は相続税の対象となります。

ただし、すべてが相続税の対象となるわけではありません。

すべての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。 

非課税限度額は次の式により計算した額です。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

なお、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の対象となりますのでご注意ください。

STEP:12

遺留分とは

相続の専門家(税理士)

生前に遺言を作成する場合に、留意しなければならない論点として「遺留分」があります。

 

遺留分とは、特定の相続人に対して最低限度に保証されている、一定割合の遺産のことをいいます。
特定の相続人に関しては、遺言による相続財産が遺留分よりも少ないという場合には、争いが起きかねません。

 

遺留分は、法定相続人のうち配偶者、子、孫、親、祖父母に限定されます。

遺産相続とは異なり、兄弟姉妹には遺留分は認められません。



「遺留分」の割合を示しておきます。

 

【配偶者だけの場合】

配偶者⇒1/2

 

【配偶者と子の場合】

配偶者⇒1/4

子⇒1/4(子が複数いる場合は、1/4を人数で按分します。)

 

【配偶者と父母の場合】

配偶者⇒2/6

父母⇒1/6

 

【配偶者と兄弟姉妹の場合】

配偶者⇒1/2

 

【配偶者がおらず、子だけの場合】

子⇒1/2(子が複数いる場合は、1/2を人数で按分します。)


【配偶者がおらず、父母だけの場合】

父母⇒1/3

 


なお、遺留分は遺留分権利者が権利を主張しなければ、遺留分を取り戻すことは出来ません。

 

争いは避けたい所ですので、遺言を作成する場合にはご注意ください。

 

STEP:13

相続税の計算方法

相続税の計算方法

相続税は、以下のステップで計算します。

Step.1
計算した各相続人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算


Step.2
課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算

  課税価格の合計額-基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)=課税遺産総額


Step.3
課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算


Step.4
各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出

 法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額


Step.5
計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算

STEP:14

相続人が外国に居住しているとき

相続人が外国に居住しているとき

相続などで財産を取得したときに外国に居住していて日本に住所がない人は、

取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の対象になります。

ただし、次のすべてに当てはまる人が財産を取得した場合には、財産の所在に関係なく、

日本国外にある財産についても相続税の対象になります。

1 財産を取得したときに日本国籍を有している。
2 被相続人又は財産を取得した人が被相続人の死亡した日前5年以内に
  日本国内に住所を有したことがある。

  (補足)留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている人は、
  日本国内に住所があることになります。


また、相続などで財産を取得していない場合でも、被相続人から生前に贈与を受けた

財産について相続時精算課税の適用を受けている場合には、相続時精算課税の対象と

なった財産が相続税の対象になります。

STEP:15

12年分路線価の公表

12年分路線価の公表

2日に国税庁は12年分の路線価を公表しました。

標準宅地の増減率が平均で前年比2.8%減と4年連続で下落しました。

路線価日本一は27年連続で東京都中央区銀座5丁目の文具店「鳩居堂」前だそうです。

1平方メートル当たり2152万円です。

関西はと言うと、大阪駅周辺と阿倍野区の一部で4年ぶりに上昇したようです。

JR大阪駅周辺、「ヨドバシカメラ」前で去年より0.9パーセント高い

1平方メートルあたり327万円です。

銀座と比べると安く感じてしまいますねあせる


路線価
http://www.rosenka.nta.go.jp/

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