お客様過去事例一部紹介
相続申告時 ケース2

土地が面している道路が狭い場合は、「セットバック」を活用

相続申告時

相続財産である土地を現地確認したところ、面している道路がとても狭いことが判明。セットバックを活用し、宅地の評価額を大幅減額することに

宅地が面している道路が狭い場所というのは、日本全国にたくさんあります。

道幅が狭い道路というのは機能面や安全面で問題があることから、道幅を4メートル以上に広げることがあるというのは、建築基準法にも定められています。つまり、狭い道路に面している宅地は、将来における建替えや増改築などの際に道路拡幅のために土地提供を求められる可能性があることになります。

道路の中心から両側に2メートルの線をセットバックと呼び、ここが宅地と道路の境界線と見なされます。もちろん「将来そこが境界線になるかも知れない」というだけで、ただちにセットバックをしなければならないわけではありません。しかし、税法上はこうしてできた境界線より外側は道路として見なすので、セットバックを活用すると課税対象の宅地面積が少なくなり、評価も減額されます。すでにセットバックを完了している場合は、評価額がゼロに、そうではなく相続時にセットバックが行われていなくても、70%の減額となります。

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